銃刀法改正とダイビングナイフ
2009年 02月 09日
1月5日に改正された銃刀法が施行され、タガーナイフなどの剣で先のとがった両刃で刃渡り5.5センチのナイフの所持が禁止となり、違反したら3年以下の懲役、50万円以下の罰金となりました。
http://www.npa.go.jp/jutoho/jutoho_akb.htm
携帯だけでなく今回は所持も含むわけで場合によってはこりゃえらいこっちゃでございます。
釣り糸や網などに引っかかりダイビングナイフのおかげで事なきを得たこともある、ダイビングの必需品のナイフ。
万一のことを考えたら持ってなきゃ、怖くって潜ってられませぬ。
潜水士の資格取得の教本でも「ナイフは必需品」との記述もあるので
今回の改正は健全なダイバー側からすれば「ちょっと待って」といわなければいけないのでございまして
とはいえ
秋葉原での痛ましい事件などで法改正となったと思われ
あのような痛ましい事件があれば、国民の「安全」のためにももちろん理解もできますし協力はしなければいけません。
が、ダイビングのナイフも目的は「安全」のため。
しかも今まで販売したナイフや在庫のナイフ、お客様がお持ちのダイビングナイフもあるので
うちとしても何がアウトで何がセーフなのか知っておかなあかん!ってことでご近所の松原警察署(生活安全課)に行ってきました。
うちの在庫や使用中のナイフを全部持って。
さすが警察官というか、これはセーフですとは言わないですが(笑)
大阪府警本部に問い合わせしてくれてダイビングに使用したりダイビング目的の為にダイビングバックに入れて(ダイビングにいくときでなくて、ズボンのポケットやクルマのダッシュボードに置いたり持ってたりしなければ)持ち歩いててもこれら現物はすべて摘発対象外ですねとの事でした。
売っても買っても所有しても大丈夫。
上の写真の一番右側のナイフは両刃なので、これは対象になるかもしれないとの事でしたが、ダイビング目的の所持では摘発はない、との事でした。まずは一安心でほっ。
つまり ダイビングナイフでも左右対称の形で 両刃はアウトで、昨日の回答によると左右非対称のダイビングナイフなら対照にはほとんどならないと思われます。
とはいえ
所持目的によって、例えば護身用とか?は
摘発対照になりえるナイフもあるようなので、
これはやばいかな?
と思われるのがあれば警察署に持ってきてほしいとの事でした。
カタログには左右対称のナイフが掲載されてましたが、(○ットリ社製)それはアウトだそうです。
また、TUSAブランドのダイビング器材メーカーはいち早く案内があり
http://www.tusa.net/information/090130_user.pdf
FK-10が該当製品だそうで、、必ず本年7 月4 日までに最寄りの警察署に廃棄をご依頼くださいね。
また、左右対称で両刃の いわゆる該当してしまうナイフは、警察に持って行って廃棄処分となるわけですが、
ご心配な方はご相談ください。
※(ここでは簡単な文章と不鮮明な写真だけですし捉え方が確実ではない可能性ありますので最終確認は警察署ですみませんがお願いします)
という事で、お店は、在庫品のナイフ全部オッケー!所有ナイフ全部オッケーでまずは一安心。
この数年お客さんに買っていただいたナイフもオッケーなので一安心でございました。
ダイバーはご自身やバディの安全のためにも適切に使用することはもちろん、
「保管」などもきちんとしていくようにしていきたいですね。